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マイナンバーが導入された場合について、グループ内でのお仕事は「給与所得」ではなく「個人事業主」としての報酬となるから大丈夫とのことですが、
報酬を支払う会社にはマイナンバーを記載する義務があるとの話も聞きますが、本当でしょうか。

質問者:匿名さん
カテゴリー: アリバイ対策♪

マイナンバー制度は法人が発行する源泉徴収票に紐付けされる仕組みとなっているため、当グループのように女性キャストを独立した個人事業主として扱い、報酬から源泉徴収をしないシステムであればマイナンバーの記載義務等はありません。
こちらは当グループの顧問弁護士の見解でもありますので、ご安心頂いて大丈夫ですよ。

仮に女性のマイナンバーをお店が管理するとアリバイを気にして働ける女性が少なくなってしまいますので、働く女性のプライバシーを尊重する意味でもマイナンバーについての情報を求めることはありません。

ただ中には源泉徴収を行う(マイナンバーを取り扱う)お店もありますので、お店選びの際はご確認頂くことをお勧めいたします。


夢見る乙女グループ
 * 押野まこと *